工事監理者について

4mを超える広告塔の工事をする場合、「建築士である工事監理者」を定める必要があるかどうか、という問題です。
岡山市の指定確認審査機関に問い合わせてみたところ、「必要無い。」との回答でした。

「建築基準法 第五条の四」に、工事監理者の規定が有りますが、ここでいう「工事」は、「建築士法の規定に基づく建築物」の工事となります。
建築士法には、工作物に関する規定は無いので、「4mを超える広告塔」の工事は、「建築士法の規定に基づく建築物」の工事には、含まれません。
よって、「建築士である工事監理者」を定める必要は無い、ということです。

完了検査申請書に、「工事監理者」を書く欄がありますが、そこは空欄で良いとのことでした。
ただし、一部地域に、確認申請の際に、工作物の工事であっても、「工事監理者」の設置を求めるところが有ります。
この場合、「工事監理者」は、「建築士」である必要は無い、とのことです。
この時の「工事監理者」は、施工業者にお願いするようにしています。

工作物の「工事監理者」の扱いに関しては、自治体によって多少の違いがあります。
ご不明な点があれば、「看板専門の設計事務所 重松設計」に、お気軽にお問い合わせください。