道路占用について

広告物を、道路上に突き出して設置する場合、道路占用許可が必要になります。
根拠となる法令は、道路法32条です。

道路占用許可申請は、道路管理者に提出します。
この「道路管理者」が、国道か、都道府県道か、市町村道かによって変わってきます。
また、国道でも、区間によって道路管理者が変わる場合がありますので、注意が必要です。

「看板専門の設計事務所 重松設計」に、お気軽にお問い合わせください。