完了検査について

確認申請の必要な工事を完了したときは、必ず完了検査を受ける必要があります。

建築基準法第七条に
「建築主は、第六条第一項の規定による工事を完了したときは、国土交通省令で定めるところにより、建築主事の検査を申請しなければならない。」
とあります。

完了検査の際には、コンクリート配合計画書、コンクリート圧縮強度試験報告書、鋼材及び鉄筋の品質書の写し、工事写真等の資料が必要になります(一部、前述の資料の提出が不要の地域も有ります)。

「看板専門の設計事務所 重松設計」では完了検査も承っております。お気軽にお問い合わせください。