確認申請の出ていない広告塔

数年前のことです。
「10年以上前に設置した10mの広告塔を調べてみると、確認申請が出ていないことが判ったのだが、どうすれば良いか。」
と云う問い合わせが有りました。

結論から言うと、「建築基準法第12条5項の規定に基づく建築物(工作物)の施工状況報告書」(以下、施工状況報告書)を提出することになりました。

まず、民間の指定確認検査機関に問い合わせてみたのですが、「すでに築造されているものに対しては、何も出来ないので、行政の方に問い合わせをして下さい。」とのこと。

そこで行政の方に問い合わせをすると、施工状況報告書を提出して下さいとのことでした。
屋外広告物許可申請の際に、確認済書が必要だが、確認申請をしていない場合、施工状況報告書の写しを提出することで、受付をしてもらえることができました。

以上は、実際に有った事案ですが、行政によって対応は異なるかもしれません。
まずは「看板専門の設計事務所 重松設計」にお気軽にご相談下さい。